奨励金

商店街へ魅力
あふれる新店舗を出店するチャレンジャー&
商店街に奨励金を交付します!

  • 出店前に地域のことをよく知りたい
  • 自らをもっとも活かせる地域に出店したい
  • 地域と良い関係を築いて共存共栄していきたい
このような願いを持つチャレンジャーの積極的な応募をお待ちしております。

事業概要

  • 自分を活かすことができる開店場所を探す「チャレンジャー」と、商店街エリアの活性化につながる店舗の開店を望む「商店街(会)」を結びつけることを目的とした事業です。
  • 応募するチャレンジャーの皆さんには、商店街(会)の方と共同で出店計画書を作成していただきます。
  • 市が出店計画を募集して審査し、決定となった商店街(会)とチャレンジャーに奨励金を交付します。

応募方法

立川市商店街連合会のサイト https://www.tachikawa-shoren.comをご覧いただいたうえで、
同連合会に電話(042-527-2788)でご連絡ください。

出店できるエリア

申請から交付までの流れ

申込み~マッチング

1立川市商店街連合会のウェブサイトにアクセス

https://www.tachikawa-shoren.com


2サイトを見て、出店したい商店街(会)を検討

サイトは随時更新しますので、掲載されている商店街(会)や掲載情報はご覧いただいた後からも変わる可能性があります。


3立川市商店街連合会に電話で申し込み

その際、出店したい店舗の業種と希望する出店先の商店街(会)をお伝えください。
立川市商店街連合会が、該当する商店街(会)と連絡を取ります。
※複数の商店街(会)を挙げても構いませんが、出店計画書作成の時点では1つに絞ってください。


4商店街とマッチング

出店したい店舗の業種と商店街(会)が求める店舗が一致する場合、商店街から連絡が来ます。
共同で出店計画書の作成を進めることに双方で合意ができたら、マッチング成立です。

*既に出店している場合や、商店街(会)に加盟している場合は、立川市商店街連合会に申し込みの際にその旨お申し出ください。

出店計画書の作成

1商店街(会)と共同で出店計画書を作成

出店計画書は市の様式をお使いください。
様式はこちらからダウンロードしてください。
※紙での送付を希望する場合はご連絡ください。
地域で成功するための情報や、商店街への波及効果などを中心に、商店街(会)のアドバイスを受けながら作成してください。


第3号様式 出店計画書(PDF形式 81.2KB)
第3号様式別紙 出店計画書(PDF形式 199.4KB)

編集可能なワードファイル
第3号様式 出店計画書(DOCX形式 21KB)
第3号様式別紙 出店計画書(DOC形式 95KB)


2立川市商店街連合会に提出(令和7年1月17日必着)

  • 出店の準備は並行して行ってください。(審査の時点で開店していても構いません)
  • 出店計画や店舗経営全般についての相談は、立川市産業振興課の地域経済活性化推進員がお受けします。
    また、便利な市の融資あっせん制度もあります。
    詳しくは市HPをご覧いただくか、同課にお電話ください。042-528-4317

出店計画書の審査・表彰

1専門家等からなる選考委員が出店計画書を審査(2月実施予定)

店舗の魅力・店舗の経営力安定性・商店街への波及効果などの観点から審査します。


2表彰する出店計画を決定・対象商店街(会)に奨励金を交付

奨励金35万円(商店街(会)分=5万、チャレンジャー分=30万)


3出店後、商店街(会)からチャレンジャーに奨励金を交付

表彰時点ですでに出店済みの場合は、ただちに交付となります。
令和7年3月31日までに開店しなかった場合は、奨励金の交付決定を取り消します。

フォローアップ

応募いただいたすべての方が、出店計画を練った商店街(会)エリア内への出店とその後の経営の成功につながるよう、フォローアップします。

  • 商店街(会)のフォローアップ
    表彰対象となった場合はもちろん、表彰対象とならなかった場合でも、その地域での出店を実現できるよう、商店街(会)が店舗探しや出店後の経営などに関する相談を受けます。
  • 立川市の支援事業
    出店後の経営についての専門的な相談は、立川市産業振興課の地域経済活性化推進員がお受けします。
    出店に必要な事業資金の融資あっせん制度もあります。
    詳しくは市HPをご覧いただくか、同課にお電話ください。042-528-4317

申請にあたっての注意点

チャレンジャーの要件

チャレンジャーは、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 個人にあってはその方、法人にあっては当該法人に市税の滞納がないこと。
  2. 商店街に加入すること。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者を除く。)若しくは団体(政治活動又は宗教活動を行う団体を除く。)の代表者であること、又はそのような者となる予定であること。
  4. 応募する出店計画が現に市内に存する店舗を移転するものでないこと。

応募する事業の要件

  • 出店場所は「空き店舗」に限ります。「空き店舗」とは、次のア~ウのいずれかに該当する店舗利用のための不動産です(新築(建築後1年未満かつ未入居)の不動産は「空き店舗」に含みません。)。
    ア 過去に店舗として利用されていたが、現在営業されていない状態。
    イ 現在店舗として営業されているが、閉店が予定されている状態。
    ウ 過去に店舗として利用されておらず、借主がいない状態で1年を経過した状態。
  • 令和6年4月1日以降に開店した方がチャレンジャーになることができます(令和6年4月1日以降であれば、審査結果を待たずに開店をしても構いません)。なお、令和5年4月1日以降に不動産の賃貸借契約または取得をしていることが要件となります。
  • 奨励金の交付は、令和7年3月末までに開店することを条件とします。
    令和7年3月末までに開店しなかった場合は、奨励金の交付決定を取り消します。

出店計画書の審査

  • 審査は、書類審査と口述審査(ヒアリング)にて実施いたします。応募件数が多数の場合は、書類審査により表彰の対象として選定から外れる場合もありますのでご了承ください。

表彰後における注意点

次に該当する場合は奨励金の交付決定を取り消し、すでに奨励金を交付している場合は返還していただきますので、ご注意ください。

  1. 出店計画の大幅な変更により、奨励金の交付が適当でないと認めたとき。
  2. 店舗を出店しなかったとき。
  3. 出店した店舗を出店計画に即した店舗とみなすことができないと市長が認めたとき、またはやむを得ない事情がある場合を除いて、出店から1年以内に出店計画に即した店舗とみなすことができない店舗に変更されたと市長が認めたとき。
  4. 虚偽その他不正の手段により選定されたとき。
  5. 表彰店舗の出店に当たり法令違反があったとき。
  6. 表彰店舗の出店に当たり社会的信用を失墜させる行為があったとき。
  7. その他市長が必要と認めたとき。

お問い合わせ

電話によるお問い合わせ

042-527-2788(9:00~17:00)

*担当者が不在の場合は折り返しお電話させていただきます。土日祝はお休みとなります。

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